2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
そこに飛び込んで助けなければならないという職責を持っているのが、消防吏員であり、警察吏員である。土木職員であれば、人情として、飛び込みたい気持ちは十分あり、また、飛び込んで助けてくれれば大変な善行であることには間違いないと思いますけれども、職責としてそういうものを持っていない。 こういう答弁をしているのを基金側は言っているわけなんですね。 だけれども、結局、飛び込んだわけですよね。
そこに飛び込んで助けなければならないという職責を持っているのが、消防吏員であり、警察吏員である。土木職員であれば、人情として、飛び込みたい気持ちは十分あり、また、飛び込んで助けてくれれば大変な善行であることには間違いないと思いますけれども、職責としてそういうものを持っていない。 こういう答弁をしているのを基金側は言っているわけなんですね。 だけれども、結局、飛び込んだわけですよね。
シ又ハ労働組合ニ加入スルコトヲ得ズ」という条文が残っている姿になっておったわけでございますが、その後、昭和二十四年の労働組合法の改正におきましては、ここで国家公務員それから地方公務員という二つの、たとえば警察におきましても二つの姿が出てまいりましたので、しかも国家公務員法におきましては団結権が禁止されておるというようなことも踏まえまして、この第四条につきましても改正いたしまして、「地方公共団体の警察吏員及
その後、まあ先回の委員会でもお話しがありました、消防組織の改正が行われまして、消防は地方公共団体の仕事になってきたわけでございますが、一方、労働組合法も昭和二十四年に改正になりまして現行の労働組合法の姿になったわけでございますが、同じく四条に、「地方公共団体の警察吏員及び消防吏員は、労働組合を結成し、又は労働組合に加入することができない。」
労働省、労組法上、一番最初に労組法ができましたときには、確かに労組法で警察吏員と消防吏員が禁止されておったような文言がありました、四条でしたかね。それ、いまもがれていますね。これはどういう理由によるものですか。
○政府委員(伊藤榮樹君) 御指摘のすでに廃止になっております経済調査庁法の第二十四条というところに、経済調査官に対しまして、経済法令に関する違反事件の調査のために、裁判官の許可状を受けて警察官または警察吏員と同行して、その者に違反嫌疑者の逮捕を求める権限等が定められておったのでございます。
その際職責としてそこに飛び込んで助けなければならないという職務を持っているのが消防吏員であり警察吏員である。土木職員であれば、人情としては飛び込みたい気持ちは十分あり、また飛び込んで助けてくればたいへんな善行であることには間違いないと思いますけれども、職責としてそういうものを持っていないという一本の線が引けるとすればそういう線があると思います。
○加瀬完君 警視庁警察吏員警棒警じょう使用及び取扱規程というものの昭和二十七年五月二十五日のものによりますと、第四条に「不必要な使用によって、民衆を刺激することのないように留意すること。」、それから第八条には、「警棒及び警じょうを使用する場合は、つとめて頭上にあげることをさけ、頭部等を打撃することのないように心がけなければならない。」と、こういうことが書いてございますね。
そもそもどうして海上においてはできないのかという点につきましては、法務省の解釈は、御承知のように、警察官としての職務執行法におきます海上保安官は、準ずるということになりまして、準警察員ということになりますので、その準警察吏員に簡易手続をとらせるのは、まだ無理だという法務省のほうの解釈で、簡易手続は実はできないということでございます。
すなわち四十三条の規定がそれを表わしておるのでありまして、通産大臣から委任を受けなくても、その立ち入り検査、保安検査につきましては、都道府県知事も、あるいはまた同条の第二項にあります警察官、警察吏員等も、通産省に指揮を仰いだり、またその結果を報告するまでもなく、固有の権限として検査できるのでありますから、それはそれでいいと思いますが、しかしいろいろ技術上の問題がありますので、実際面におきましては、都道府県
特に税を取り立てる徴税吏員なんか、あるいは警察吏員というものは、もっと公的な性格を持っている。汚職の双壁である自衛隊もそうですが、こういうものを一体どうするかということです。こういう法安を作るならば、当然それらのものも対等に自民党は一体やり切れるかということです。大企業の電力やそういうものもやり切れるか、あるいは製薬企業にもやり切れるか。
地元民が見ておりますと、明らかにわれわれを挑発的に、地元民が妨害をして、要するに測量の公務執行妨害をして、そしてわれわれに危害を与えたのだ、こういった罪をわれわれ地元民に積み重ねるために第一番にしたのだ、こういったことはだれしも見ているのでありまして、写真等にも助けられていく格好でございますが、真に脳震盪等その他でけがをしたというのは、そのときもそんな青い顔をしていない、こういったことは、立川の警察吏員等
私の罷免権を持つていない府県の警察吏員という場合におきましても、警察本部長に強くそのことを要請をいたしまして、万が一にも起らないことを、あらゆる方法をもつて防止するだけの私は党悟を持つております。その点を申し上げておきます。
これら四十六件は、諸君御承知のごとく、去る六月三日、計画的に、集団的に、暴力をもつて神聖なる議長並びに議員の公務執行を妨害し、衛視及び警察吏員等に暴行を加え、議会史上類例を見ぬ不祥事件を惹起した院内秩序の紊乱者として、去る六月九日、議員堤ツルヨ君及び山口シヅエ君の二件は議長宣告をもつて、議員大石ヨシエ君外四十三件は院議をもつて、本委員会に付託されたものであります。
なお、田渕君の御要求がありました資料につきましては、委員長において調査しました結果、警視庁より連絡のありましたものにつきまして御報告申し上げますと、当日警備に際しまして負傷いたしました警察吏員は三十名に及んでおりまして、面部及び腹部の挫傷、背部の打撲傷等をこうむつておりますが、中には手術を要する者もありまして、十日以上の加療を要する者六名、五日以上の加療を要する者十一名、重き者は二十日間の加療を要する
前会田渕君から御要求のありました六月三日の事件に関する警務部の議長に対する報告書及び田中警視総監から議長あてに提出されておりました派出警察吏員の負傷その他損害状況報告を、議長と連絡の上、支障がなければ本委員会の参考資料として会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これは小坂大臣にお尋ねしてどうかわかりませんけれども、これは余り大した多くの事件はないのでありますけれども、逃亡犯罪人引渡法に東京高等検察庁の検察官は、警察事務官、警察官、警察吏員に拘禁許可状による拘束をさせることができるということがありまして、この逃亡犯人に関することでやはり私どもが考えなきやならん問題がときどき起つて来るのでありますが、戦後特にこういう国情においてこういう逃亡犯人が現在どういう状況
○中川(董)政府委員 警察官または警察吏員の規律違反の点についてでございますが、この規律違反の点については部内でも監察官を設けていろいろ視察いたしておるのでございます。
それから第四に、府県警察の職員も警察吏員とは言いませんで、警察官という名称で統一してありまして、その階級も法律で細かく規定してあります。こういつたような点が目につくわけであります。こういうように政府のほうで説明しております。
第二条及び第三条では、民事訴訟法及び関税法中の「警察吏員」の語を整理いたしました。 第四条では、遺失物法第十五条中の、交付を受ける者のない物件を、都道府県警察の設置に伴い、当該都道府県に帰属させるのが当然と存じ「国又は」を削りました 第五条から第八条までは、国税犯則取締法、狩猟法、公益質屋法及び死産の届出に関する規程の改正で、「警察吏員」の語を整理いたしました。
○政府委員(中川董治君) 御質問の呉の警察吏員の定員を御要求によりまして差出したわけですが、御質問の点、詳細承知しておりませんが、この定員は大体呉の人口等に基いての定員であろうとこう考えております。
今回の自治法の改正では警察吏員を警察官とするという非常に簡単な文句で表現されておるのでございますが、その中には結局十何万人という自治体警察の職員の給与大切下げを行わんとしておるわけであります。これはもしも十分に警察職員に発言権を与えるならば、相当強硬に、これに猛反対して来るのではないか。ただそれが許されないから黙つておる。
〔委員長退席、佐藤(親)委員長代理着席〕 この警察法の改正に伴う関係の規定につきまして、この内容は市町村の公安委員会がなくなつて都道府県の公安委員会となり、もう一つは、地方警察吏員という名称もやめてしまうわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 ただいまお話の点は警察官という名前をつけた職員が地方公務員であるということはおかしいではないか、従来警察吏員ということで表現をしておつたのにそういうことはおかしいではないか、ほかにそういう例があるのかというお話でございます。
ただ先ほどもちよつと申しました警察官等職務執行法という法律は、警察官と警察吏員という両方に通じて適用される法律であるわけでありますが、それは警察官等と等の字を使つて地方公務員である警察職員も標題上含むのだという表現にしておるわけございます。
この附則におきましては、大体警察職員の問題が規定されておりますが、現在地方自治体の警察吏員にして今回警視以上に就任する者、このいわゆる最高幹部の自治体吏員から今回都道府県警察官になる人の処遇の問題は、直接国家が取扱うべき問題でありますが、何か別個の措置、方法を考えておられるか、どうですか。
○藤田委員 次に第七章に関してお伺いしたいのでありますが、第七章の最初の条文、第七十五条、これはたしか現行法の六十七条におきまして、「都道府県公安委員会、市町村公安委員会及び警察官又は警察吏員と検察官との関係は、刑に法律の定めるところによる。」というふうな抽象的な規定であります。法律を指定していないのでありますが、今回は「刑事訴訟法の定めるところによる。」